関税定率法施行令 第56条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)
- 法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第二十条第一項第一号から第三号までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をする税関長に提出しなければならない。
- 2.法第二十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書に当該貨物の廃棄がやむを得ないものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該税関長に提出し、同項に規定する承認を受けなければならない。
- 3.前項の規定により承認を受けて廃棄した貨物について法第二十条第二項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該廃棄した貨物又は当該廃棄により生じた残存物の品名及び数量、前項の規定による届出に係る保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時を記載した申請書をその廃棄について承認をした税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続とは何ですか?
定義違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続とは、関税定率法施行令第56条に定められた規定で、「法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第三十条第一項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第56条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第56条の条文原文は「法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第三十条第一項第…」で始まります。
- 関税定率法施行令第56条は第十一章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第56条の前の条は関税定率法施行令第55条の2です。
- 関税定率法施行令第56条の次の条は関税定率法施行令第56条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/56