関税定率法施行令 第55条の2(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)
法第二十条第一項第二号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
この条文の基本情報
個人的な使用に供する物品に係る販売方法とは何ですか?
定義個人的な使用に供する物品に係る販売方法とは、関税定率法施行令第55条の2に定められた規定で、「法第二十条第一項第二号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第55条の2(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第55条の2の条文原文は「法第二十条第一項第二号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格そ…」で始まります。
- 関税定率法施行令第55条の2は第十一章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第55条の2の前の条は関税定率法施行令第55条です。
- 関税定率法施行令第55条の2の次の条は関税定率法施行令第56条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/55_2