関税定率法施行令 第55条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)
- 法第二十条第一項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)とする。
- 2.法第二十条第二項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合のもどし税)の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額(当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のときに輸入されるものとした場合に課される関税の額があるときは、当該関税の額を控除した額)とする。
この条文の基本情報
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額とは何ですか?
定義違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額とは、関税定率法施行令第55条に定められた規定で、「法第二十条第一項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第55条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第55条の条文原文は「法第二十条第一項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く…」で始まります。
- 関税定率法施行令第55条は第十一章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第55条の前の条は関税定率法施行令第54条の18です。
- 関税定率法施行令第55条の次の条は関税定率法施行令第55条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/55