関税定率法施行令 第54条の18
第五十四条の十三、第五十四条の十五及び第五十四条の十六の規定は、法第十九条の三第三項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第三項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十四条の十六中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「第五十四条の十八において準用する第五十四条の十三第三項」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第54条の18は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第54条の18の条文原文は「第五十四条の十三、第五十四条の十五及び第五十四条の十六の規定は、法第十九条の三第三項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について…」で始まります。
- 関税定率法施行令第54条の18は第十章の二に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第54条の18の前の条は関税定率法施行令第54条の17です。
- 関税定率法施行令第54条の18の次の条は関税定率法施行令第55条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_18