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関税定率法施行令 第54条の17(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

第五十四条の十三及び前二条の規定は、法第十九条の三第二項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第二項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「次条において準用する第五十四条の十三第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用とは何ですか?

定義輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用とは、関税定率法施行令第54条の17に定められた規定で、「第五十四条の十三及び前二条の規定は、法第十九条の三第二項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の17(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の17の条文原文は「第五十四条の十三及び前二条の規定は、法第十九条の三第二項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の17は第十章の二に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の17の前の条は関税定率法施行令第54条の16です。
  7. 関税定率法施行令第54条の17の次の条は関税定率法施行令第54条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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