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関税定率法施行令 第54条の16(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)

法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第五十四条の十三第三項の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続とは何ですか?

定義輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続とは、関税定率法施行令第54条の16に定められた規定で、「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の16(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の16の条文原文は「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並び…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の16は第十章の二に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の16の前の条は関税定率法施行令第54条の15です。
  7. 関税定率法施行令第54条の16の次の条は関税定率法施行令第54条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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