受講中の講座ブックマーク無料で登録

関税定率法施行令 第54条の15(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)

法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)とする。

この条文の基本情報

輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額とは何ですか?

定義輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額とは、関税定率法施行令第54条の15に定められた規定で、「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の15(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の15の条文原文は「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の15は第十章の二に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の15の前の条は関税定率法施行令第54条の14です。
  7. 関税定率法施行令第54条の15の次の条は関税定率法施行令第54条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›