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関税定率法施行令 第54条の14(再輸出の期間の延長の承認申請手続)

法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

再輸出の期間の延長の承認申請手続とは何ですか?

定義再輸出の期間の延長の承認申請手続とは、関税定率法施行令第54条の14に定められた規定で、「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年以内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の14(再輸出の期間の延長の承認申請手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の14の条文原文は「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年以内…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の14は第十章の二に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の14の前の条は関税定率法施行令第54条の13です。
  7. 関税定率法施行令第54条の14の次の条は関税定率法施行令第54条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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