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関税定率法施行令 第54条の13(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)

  1. 法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。
  2. 2.前項の貨物を輸入しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
  3. 3.税関長は、第一項の書面の提出があつたときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。

この条文の基本情報

輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等とは何ですか?

定義輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等とは、関税定率法施行令第54条の13に定められた規定で、「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の13(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の13の条文原文は「法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の13は第十章の二に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の13の前の条は関税定率法施行令第54条の12です。
  7. 関税定率法施行令第54条の13の次の条は関税定率法施行令第54条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_13

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