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関税定率法施行令 第54条の12(総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)

関税法施行令第二十九条の二第二項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第四十五条第一項(保税作業開始の際の届出)及び第五十条(保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十九条の二第二項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第四十五条第一項及び第五十条第一項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用とは何ですか?

定義総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用とは、関税定率法施行令第54条の12に定められた規定で、「関税法施行令第二十九条の二第二項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第三項の規定を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の12(総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の12の条文原文は「関税法施行令第二十九条の二第二項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第三項の規定を…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の12は第十章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の12の前の条は関税定率法施行令第54条の11です。
  7. 関税定率法施行令第54条の12の次の条は関税定率法施行令第54条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_12

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