関税定率法施行令 第56条の3(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)
第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、法第二十条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十五条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第二項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用とは何ですか?
定義違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用とは、関税定率法施行令第56条の3に定められた規定で、「第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、法第二十条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第56条の3(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第56条の3の条文原文は「第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、法第二十条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
- 関税定率法施行令第56条の3は第十一章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第56条の3の前の条は関税定率法施行令第56条の2です。
- 関税定率法施行令第56条の3の次の条は関税定率法施行令第56条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第56条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/56_3