関税定率法施行令 第2条(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)
- 法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
- 一輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
- 二輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額
- 2.法第十条第二項(変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一滅失した貨物当該貨物について納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)
- 二変質し、又は損傷した貨物当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。)
この条文の基本情報
変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額とは何ですか?
定義変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額とは、関税定率法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第2条(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第2条は第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第2条の前の条は関税定率法施行令第1条の13です。
- 関税定率法施行令第2条の次の条は関税定率法施行令第3条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/2