関税定率法施行令 第1条の13(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)
- 法第四条の六第一項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。
- 2.法第四条の六第一項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
- 一外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの
- 二ニュース写真、ニュースフィルム又はニューステープで、時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若しくはテレビジョンの放送用に供するもの及び新聞の紙型
- 三本邦において航空運送事業を営む者が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の当該事業に使用する航空機によつて運送されたもの
- 四本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第七号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの
- 五本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第八号の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの
- 六輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの
- 七修繕又は取替えのため無償で輸入される物品
この条文の基本情報
航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例とは何ですか?
定義航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例とは、関税定率法施行令第1条の13に定められた規定で、「法第四条の六第一項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第1条の13(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第1条の13の条文原文は「法第四条の六第一項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第1条の13は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第1条の13の前の条は関税定率法施行令第1条の12です。
- 関税定率法施行令第1条の13の次の条は関税定率法施行令第2条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_13