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関税定率法施行令 第1条の12(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)

  1. 法第四条の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
  2. 一法第四条から第四条の三まで(課税価格の決定の原則・同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定・国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に規定する方法による課税価格の計算の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とされる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満たすこととなるとき当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこれらの規定に規定する方法により計算される価格
  3. 二前号に該当する場合以外の場合課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第二十五条の二において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格

この条文の基本情報

特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定とは何ですか?

定義特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定とは、関税定率法施行令第1条の12に定められた規定で、「法第四条の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第1条の12(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第1条の12の条文原文は「法第四条の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とす…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第1条の12は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第1条の12の前の条は関税定率法施行令第1条の11です。
  7. 関税定率法施行令第1条の12の次の条は関税定率法施行令第1条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_12

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