関税定率法施行令 第1条の11(輸入貨物等に係る国内販売価格)
- 法第四条の三第一項第一号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。
- 2.法第四条の三第一項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第一項第二号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第四条第一項第三号イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。
この条文の基本情報
輸入貨物等に係る国内販売価格とは何ですか?
定義輸入貨物等に係る国内販売価格とは、関税定率法施行令第1条の11に定められた規定で、「法第四条の三第一項第一号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第1条の11(輸入貨物等に係る国内販売価格)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第1条の11の条文原文は「法第四条の三第一項第一号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨…」で始まります。
- 関税定率法施行令第1条の11は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第1条の11の前の条は関税定率法施行令第1条の10です。
- 関税定率法施行令第1条の11の次の条は関税定率法施行令第1条の12です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_11