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関税定率法施行令 第1条の10(同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)

  1. 法第四条の二第一項又は第二項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。
  2. 2.法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格又は当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格がそれぞれ二以上あるときは、それぞれ当該取引価格のうち最小のものによるものとする。
  3. 3.第一条の六第二項の規定は、法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。

この条文の基本情報

同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等とは何ですか?

定義同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等とは、関税定率法施行令第1条の10に定められた規定で、「法第四条の二第一項又は第二項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第1条の10(同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第1条の10の条文原文は「法第四条の二第一項又は第二項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者に…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第1条の10は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第1条の10の前の条は関税定率法施行令第1条の9です。
  7. 関税定率法施行令第1条の10の次の条は関税定率法施行令第1条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_10

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