関税定率法施行令 第1条の9(法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用)
法第四条第三項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定する加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、第一条の四から前条までの規定を適用する。
この条文の基本情報
法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用とは何ですか?
定義法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用とは、関税定率法施行令第1条の9に定められた規定で、「法第四条第三項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第1条の9(法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第1条の9の条文原文は「法第四条第三項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定…」で始まります。
- 関税定率法施行令第1条の9は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第1条の9の前の条は関税定率法施行令第1条の8です。
- 関税定率法施行令第1条の9の次の条は関税定率法施行令第1条の10です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_9