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関税定率法施行令 第1条の8(特殊関係の範囲)

  1. 法第四条第二項第四号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
  2. 一一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
  3. 二いずれか一方の者が他方の者の使用者である場合
  4. 三いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合
  5. 四いずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合(前号に該当する場合を除く。)
  6. 五一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合
  7. 六一方の者と他方の者とが同一の第三者によつて直接又は間接に支配されている場合(前号に該当する場合を除く。)
  8. 七一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
  9. 八一方の者と他方の者とが親族関係にある場合

この条文の基本情報

特殊関係の範囲とは何ですか?

定義特殊関係の範囲とは、関税定率法施行令第1条の8に定められた規定で、「法第四条第二項第四号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第1条の8(特殊関係の範囲)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第1条の8の条文原文は「法第四条第二項第四号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第1条の8は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第1条の8の前の条は関税定率法施行令第1条の7です。
  7. 関税定率法施行令第1条の8の次の条は関税定率法施行令第1条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_8

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