関税定率法施行令 第1条の7(買手による輸入貨物の処分等についての制限)
- 法第四条第二項第一号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
- 一買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)
- 二買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
- 三その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの
この条文の基本情報
買手による輸入貨物の処分等についての制限とは何ですか?
定義買手による輸入貨物の処分等についての制限とは、関税定率法施行令第1条の7に定められた規定で、「法第四条第二項第一号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第1条の7(買手による輸入貨物の処分等についての制限)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第1条の7の条文原文は「法第四条第二項第一号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第1条の7は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第1条の7の前の条は関税定率法施行令第1条の6です。
- 関税定率法施行令第1条の7の次の条は関税定率法施行令第1条の8です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_7