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関税定率法施行令 第1条の6(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)

  1. 法第四条第二項ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第一項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取引においては当該売手により負担される費用であつて、売手と買手との間に特殊関係があることにより当該売手によりその全部又は一部が負担されない費用とする。
  2. 2.法第四条第二項ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第一項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第一項(課税価格の決定の原則)又は法第四条の三第一項若しくは第二項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。
  3. 3.法第四条第二項ただし書の規定により同項ただし書に規定する課税価格と同一の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第四条第二項ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続とは何ですか?

定義輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続とは、関税定率法施行令第1条の6に定められた規定で、「法第四条第二項ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第一項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第1条の6(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第1条の6の条文原文は「法第四条第二項ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第一項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第1条の6は第一章の二 課税価格の計算に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第1条の6の前の条は関税定率法施行令第1条の5です。
  7. 関税定率法施行令第1条の6の次の条は関税定率法施行令第1条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1_6

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