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関税定率法施行令 第3条(変質又は損傷による減税の手続)

  1. 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第四条の五(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
  2. 一当該貨物の記号、番号、品名及び数量
  3. 二当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度
  4. 三当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
  5. 2.輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
  6. 3.申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第七条第一項(申告)又は第七条の十四第一項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
  7. 4.関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変質又は損傷による減税の手続とは何ですか?

定義変質又は損傷による減税の手続とは、関税定率法施行令第3条に定められた規定で、「関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第3条(変質又は損傷による減税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第3条の条文原文は「関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第3条は第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第3条の前の条は関税定率法施行令第2条です。
  7. 関税定率法施行令第3条の次の条は関税定率法施行令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/3

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