関税定率法施行令 第18条(施設の指定の申請に係る手続)
- 前条第三号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒又は学生の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 2.前条第六号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 3.前二項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。
- 4.前条第三号又は第六号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
施設の指定の申請に係る手続とは何ですか?
定義施設の指定の申請に係る手続とは、関税定率法施行令第18条に定められた規定で、「前条第三号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒又は学生の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第18条(施設の指定の申請に係る手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第18条の条文原文は「前条第三号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒又は学生の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した…」で始まります。
- 関税定率法施行令第18条は第六章 特定用途免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第18条の前の条は関税定率法施行令第17条です。
- 関税定率法施行令第18条の次の条は関税定率法施行令第19条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/18