関税定率法施行令 第21条(関税を免除する消費物品の指定等)
法第十五条第一項第五号の二ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第一条(a)(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条約第六条1(b)又は(c)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場(関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。
この条文の基本情報
関税を免除する消費物品の指定等とは何ですか?
定義関税を免除する消費物品の指定等とは、関税定率法施行令第21条に定められた規定で、「法第十五条第一項第五号の二ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第21条(関税を免除する消費物品の指定等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第21条の条文原文は「法第十五条第一項第五号の二ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示…」で始まります。
- 関税定率法施行令第21条は第六章 特定用途免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第21条の前の条は関税定率法施行令第20条です。
- 関税定率法施行令第21条の次の条は関税定率法施行令第21条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/21