関税定率法施行令 第21条の2(博覧会等において使用される物品の免税の手続)
- 法第十五条第一項第五号の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
- 2.前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
博覧会等において使用される物品の免税の手続とは何ですか?
定義博覧会等において使用される物品の免税の手続とは、関税定率法施行令第21条の2に定められた規定で、「法第十五条第一項第五号の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第21条の2(博覧会等において使用される物品の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第21条の2の条文原文は「法第十五条第一項第五号の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)…」で始まります。
- 関税定率法施行令第21条の2は第六章 特定用途免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第21条の2の前の条は関税定率法施行令第21条です。
- 関税定率法施行令第21条の2の次の条は関税定率法施行令第22条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/21_2