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関税定率法施行令 第22条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)

  1. 法第十五条第一項第八号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。
  2. 一地上設備用のもの
  3. 二機上装備用のもの
  4. 三前二号に掲げるものの部分品
  5. 四前三号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの

この条文の基本情報

航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定とは何ですか?

定義航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定とは、関税定率法施行令第22条に定められた規定で、「法第十五条第一項第八号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第22条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第22条の条文原文は「法第十五条第一項第八号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第22条は第六章 特定用途免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第22条の前の条は関税定率法施行令第21条の2です。
  7. 関税定率法施行令第22条の次の条は関税定率法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/22

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