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関税定率法施行令 第25条(自動車等の引越荷物の免税の手続)

  1. 法第十五条第一項第九号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添付して、これを税関長に提出し、かつ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関長に提示しなければならない。
  2. 2.前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。
  3. 3.第十四条の規定は、法第十五条第一項第九号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。

この条文の基本情報

自動車等の引越荷物の免税の手続とは何ですか?

定義自動車等の引越荷物の免税の手続とは、関税定率法施行令第25条に定められた規定で、「法第十五条第一項第九号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第25条(自動車等の引越荷物の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第25条の条文原文は「法第十五条第一項第九号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第25条は第六章 特定用途免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第25条の前の条は関税定率法施行令第24条です。
  7. 関税定率法施行令第25条の次の条は関税定率法施行令第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/25

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