関税定率法施行令 第25条の2(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)
- 法第十五条第一項第十号(特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
- 一世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第二節に関する注釈13の規定に該当する貨物
- 二原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約(第二十五条の四において「原子力事故等の援助条約」という。)第八条3(a)(特権、免除及び便益)の規定に該当する貨物
- 三民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第十八条3(関税及び出入国)の規定に該当する貨物
- 四核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定第十三条1(租税)の規定に該当する貨物
- 五平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第五条A(税及び手数料)の規定に該当する貨物(第三号に掲げる貨物を除く。)
- 六日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第七条5の規定に該当する貨物
- 七グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第三十五条(2)の規定に該当する貨物
この条文の基本情報
条約の規定による特定用途免税貨物の指定とは何ですか?
定義条約の規定による特定用途免税貨物の指定とは、関税定率法施行令第25条の2に定められた規定で、「法第十五条第一項第十号(特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第25条の2(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第25条の2の条文原文は「法第十五条第一項第十号(特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第25条の2は第六章 特定用途免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第25条の2の前の条は関税定率法施行令第25条です。
- 関税定率法施行令第25条の2の次の条は関税定率法施行令第25条の3です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/25_2