関税定率法施行令 第25条の3(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)
- 法第十五条第一項第十号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。
- 一当該貨物の品名、型式、数量及び価格
- 二当該貨物の製造者及び製造地
- 三当該貨物の用途及び使用場所
- 2.前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続とは何ですか?
定義条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続とは、関税定率法施行令第25条の3に定められた規定で、「法第十五条第一項第十号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第25条の3(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第25条の3の条文原文は「法第十五条第一項第十号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際…」で始まります。
- 関税定率法施行令第25条の3は第六章 特定用途免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第25条の3の前の条は関税定率法施行令第25条の2です。
- 関税定率法施行令第25条の3の次の条は関税定率法施行令第25条の4です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/25_3