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関税定率法施行令 第25条の4(帳簿等の備付け)

  1. 法第十五条第一項第十号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条の二第二号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第四条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
  2. 一当該貨物の品名、型式及び数量
  3. 二当該貨物の輸入の許可書又は特例申告書に記載された当該貨物の関税の課税標準となる価格又は数量及び当該貨物の関税の免除額
  4. 三当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  5. 四当該貨物を事業場に搬入した年月日及び当該貨物を関税の免除を受けた用途に供した年月日
  6. 五当該貨物の使用場所

この条文の基本情報

帳簿等の備付けとは何ですか?

定義帳簿等の備付けとは、関税定率法施行令第25条の4に定められた規定で、「法第十五条第一項第十号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第25条の4(帳簿等の備付け)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第25条の4の条文原文は「法第十五条第一項第十号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第25条の4は第六章 特定用途免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第25条の4の前の条は関税定率法施行令第25条の3です。
  7. 関税定率法施行令第25条の4の次の条は関税定率法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/25_4

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