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関税定率法施行令 第57条(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)

  1. 法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
  2. 一法の別表第一一〇四・二三号の一に掲げるその他の加工穀物
  3. 二法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス
  4. 三法の別表第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に掲げる糖蜜
  5. 四法の別表第二二〇七・一〇号の一の(一)に掲げるエチルアルコール
  6. 五法の別表第二二〇七・一〇号の一の(二)のA及び二の(一)に掲げるエチルアルコール
  7. 六法の別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)及びBの(a)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒
  8. 七法の別表第二三〇九・九〇号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品
  9. 八法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に掲げる揮発油
  10. 九法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)に掲げる灯油
  11. 十法の別表第二七一〇・一二号の一の(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(二)のA及び第二七一〇・二〇号の一の(三)のAに掲げる軽油
  12. 十一法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)及びBの(a)並びに第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)及びBの(a)に掲げる重油及び粗油
  13. 十二法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる重油及び粗油
  14. 十三法の別表第三六〇三・五〇号の一に掲げるイグナイター
  15. 十四法の別表第七五〇四・〇〇号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク
  16. 十五法の別表第七五〇六・一〇号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく
  17. 十六法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第七十八条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)に限る。)
  18. 十七法の別表第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊

この条文の基本情報

軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定とは何ですか?

定義軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定とは、関税定率法施行令第57条に定められた規定で、「法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第57条(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第57条の条文原文は「法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第57条は第十二章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第57条の前の条は関税定率法施行令第56条の4です。
  7. 関税定率法施行令第57条の次の条は関税定率法施行令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/57

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