関税定率法施行令 第54条の3(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)
- 法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第二項又は第四項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
- 2.前項の外国貨物の輸入申告は、前条第一項又は第三項の確認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続とは何ですか?
定義内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続とは、関税定率法施行令第54条の3に定められた規定で、「法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第54条の3(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第54条の3の条文原文は「法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入…」で始まります。
- 関税定率法施行令第54条の3は第十章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第54条の3の前の条は関税定率法施行令第54条の2です。
- 関税定率法施行令第54条の3の次の条は関税定率法施行令第54条の4です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_3