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関税定率法施行令 第47条の2(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)

  1. 前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書と併せて、輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
  2. 一承認を受けようとする輸出貨物及びその輸入原料品の品名及び数量並びに輸入原料品については、その価格
  3. 二当該輸入原料品から輸出貨物を製造する場合における製造歩留り及びその算出の根拠
  4. 三当該輸入原料品の輸入の予定時期及び予定地
  5. 四当該輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地
  6. 五当該製造を行おうとする製造工場の名称及び所在地
  7. 六承認を受けようとする理由

この条文の基本情報

輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続とは何ですか?

定義輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続とは、関税定率法施行令第47条の2に定められた規定で、「前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書と併せて、輸入申告をする税関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第47条の2(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第47条の2の条文原文は「前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書と併せて、輸入申告をする税関…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第47条の2は第十章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第47条の2の前の条は関税定率法施行令第47条です。
  7. 関税定率法施行令第47条の2の次の条は関税定率法施行令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/47_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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