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関税定率法施行令 第53条の4(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)

  1. 法第十九条第五項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。
  2. 2.第五十二条及び第五十三条の規定は、法第十九条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項中「法第十九条第一項の」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項の」と、同項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、第五十三条第一項第三号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項」と、同条第三項中「次条第一項に掲げる」とあるのは「第五十三条の四第一項に規定する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等とは何ですか?

定義輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等とは、関税定率法施行令第53条の4に定められた規定で、「法第十九条第五項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第53条の4(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第53条の4の条文原文は「法第十九条第五項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第53条の4は第十章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第53条の4の前の条は関税定率法施行令第53条の3です。
  7. 関税定率法施行令第53条の4の次の条は関税定率法施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第53条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/53_4

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