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関税定率法施行令 第54条の5(内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)

法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第十九条の二第一項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。

この条文の基本情報

内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量とは何ですか?

定義内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量とは、関税定率法施行令第54条の5に定められた規定で、「法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の5(内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の5の条文原文は「法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の5は第十章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の5の前の条は関税定率法施行令第54条の4です。
  7. 関税定率法施行令第54条の5の次の条は関税定率法施行令第54条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_5

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