関税定率法施行令 第54条の8(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)
- 課税原料品について法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。
- 一保税工場又は総合保税地域に入れる課税原料品の品名及び数量
- 二保税工場又は総合保税地域における作業に課税原料品とともに使用しようとする貨物があるときは、当該貨物の品名及び数量並びにその内国貨物又は外国貨物の別
- 三課税原料品により製造する輸出貨物その他の製品の品名
- 四課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)
- 五保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地
- 六課税原料品を輸出貨物の原料として使用する理由
- 2.前項の承認を受けた課税原料品による輸出貨物の製造が終了したときは、次に掲げる事項を記載した製造報告書を同項の税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
- 一当該課税原料品により製造した輸出貨物その他の製品の品名、数量及び価格
- 二関税の払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量
- 三課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)
- 四課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れた年月日
- 五第一号に規定する輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地
- 3.税関長は、前項の確認をしたときは、その確認をした製造報告書にその旨を記載してこれを還付するものとする。
この条文の基本情報
戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続とは何ですか?
定義戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続とは、関税定率法施行令第54条の8に定められた規定で、「課税原料品について法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第54条の8(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第54条の8の条文原文は「課税原料品について法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第54条の8は第十章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第54条の8の前の条は関税定率法施行令第54条の7です。
- 関税定率法施行令第54条の8の次の条は関税定率法施行令第54条の9です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_8