関税定率法施行令 第35条(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)
第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第一項の規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用とは何ですか?
定義再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用とは、関税定率法施行令第35条に定められた規定で、「第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第35条(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第35条の条文原文は「第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)…」で始まります。
- 関税定率法施行令第35条は第八章 再輸出免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第35条の前の条は関税定率法施行令第34条です。
- 関税定率法施行令第35条の次の条は関税定率法施行令第36条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/35