関税定率法施行令 第34条(再輸出貨物の免税の手続)
- 法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
- 2.特例申告貨物について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
- 3.前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。
この条文の基本情報
再輸出貨物の免税の手続とは何ですか?
定義再輸出貨物の免税の手続とは、関税定率法施行令第34条に定められた規定で、「法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第34条(再輸出貨物の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第34条の条文原文は「法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その…」で始まります。
- 関税定率法施行令第34条は第八章 再輸出免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第34条の前の条は関税定率法施行令第33条の3です。
- 関税定率法施行令第34条の次の条は関税定率法施行令第35条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/34