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関税定率法施行令 第33条の3(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)

  1. 法第十七条第一項第十一号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。
  2. 一商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第三条(見本の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条約第五条(広告用フィルムの一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム一年
  3. 二観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書第三条(観光旅行宣伝用の資料の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される観光旅行宣伝用の資料一年
  4. 三船員の厚生用物品に関する通関条約第五条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品六月
  5. 四展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第二条(展示物品等の一時輸入)の規定に該当して輸入される物品一年
  6. 五職業用具の一時輸入に関する通関条約第二条(職業用具の一時輸入)の規定に該当して輸入される職業用具一年

この条文の基本情報

条約の規定による再輸出免税貨物の指定とは何ですか?

定義条約の規定による再輸出免税貨物の指定とは、関税定率法施行令第33条の3に定められた規定で、「法第十七条第一項第十一号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第33条の3(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第33条の3の条文原文は「法第十七条第一項第十一号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第33条の3は第八章 再輸出免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第33条の3の前の条は関税定率法施行令第33条の2です。
  7. 関税定率法施行令第33条の3の次の条は関税定率法施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第33条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/33_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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