関税定率法施行令 第33条の2(一時入国者の免税携帯品の指定等)
- 法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。
- 2.前項の物品について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
一時入国者の免税携帯品の指定等とは何ですか?
定義一時入国者の免税携帯品の指定等とは、関税定率法施行令第33条の2に定められた規定で、「法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第33条の2(一時入国者の免税携帯品の指定等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第33条の2の条文原文は「法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入…」で始まります。
- 関税定率法施行令第33条の2は第八章 再輸出免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第33条の2の前の条は関税定率法施行令第33条です。
- 関税定率法施行令第33条の2の次の条は関税定率法施行令第33条の3です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/33_2