関税定率法施行令 第33条(輸出貨物用の免税容器の指定)
- 法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
- 一貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
- 二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの
この条文の基本情報
輸出貨物用の免税容器の指定とは何ですか?
定義輸出貨物用の免税容器の指定とは、関税定率法施行令第33条に定められた規定で、「法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第33条(輸出貨物用の免税容器の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第33条の条文原文は「法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第33条は第八章 再輸出免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第33条の前の条は関税定率法施行令第32条です。
- 関税定率法施行令第33条の次の条は関税定率法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/33