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関税定率法施行令 第38条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)

第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第十一条第二項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第三項の規定は、法第十七条第五項(用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第十三条第七項ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定とは何ですか?

定義再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定とは、関税定率法施行令第38条に定められた規定で、「第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第38条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第38条の条文原文は「第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第38条は第八章 再輸出免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第38条の前の条は関税定率法施行令第37条の2です。
  7. 関税定率法施行令第38条の次の条は関税定率法施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/38

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