関税定率法施行令 第13条の6(無条件免税をしない携帯品)
法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。
この条文の基本情報
無条件免税をしない携帯品とは何ですか?
定義無条件免税をしない携帯品とは、関税定率法施行令第13条の6に定められた規定で、「法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第13条の6(無条件免税をしない携帯品)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第13条の6の条文原文は「法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第13条の6は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第13条の6の前の条は関税定率法施行令第13条の5です。
- 関税定率法施行令第13条の6の次の条は関税定率法施行令第13条の7です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/13_6