関税定率法施行令 第13条の5(関税を免除するラベルの指定)
法第十四条第六号の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。
この条文の基本情報
関税を免除するラベルの指定とは何ですか?
定義関税を免除するラベルの指定とは、関税定率法施行令第13条の5に定められた規定で、「法第十四条第六号の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第13条の5(関税を免除するラベルの指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第13条の5の条文原文は「法第十四条第六号の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がそ…」で始まります。
- 関税定率法施行令第13条の5は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第13条の5の前の条は関税定率法施行令第13条の4です。
- 関税定率法施行令第13条の5の次の条は関税定率法施行令第13条の6です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/13_5