関税定率法施行令 第16条の4(米の免税の手続)
法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号、第八号又は第十八号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類を税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
米の免税の手続とは何ですか?
定義米の免税の手続とは、関税定率法施行令第16条の4に定められた規定で、「法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号、第八号又は第十八号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第16条の4(米の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第16条の4の条文原文は「法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号、第八号又は第十八号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第16条の4は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第16条の4の前の条は関税定率法施行令第16条の3です。
- 関税定率法施行令第16条の4の次の条は関税定率法施行令第16条の5です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/16_4