関税定率法施行令 第16条の3(関税を免除することを適当としない物品の指定)
- 法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十七号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
- 一法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品
- 二法の別表第一七・〇一項に掲げる物品
- 三法の別表第一七〇二・三〇号の二の(一)、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二又は第一七〇二・九〇号の一若しくは二若しくは五の(二)のAに掲げる物品
- 四法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品
- 五法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品
- 六法の別表第四二〇二・一一号又は第四二〇二・二一号に掲げる物品
- 七法の別表第四二〇三・二一号又は第四二〇三・二九号に掲げる物品
- 八法の別表第六一・〇一項から第六一・一〇項までに掲げる物品
- 九法の別表第六一・一一項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類
- 十法の別表第六一・一二項から第六一・一四項までに掲げる物品
- 十一法の別表第六一一五・一〇号の一又は第六一一五・二一号から第六一一五・二九号までに掲げる物品
- 十二法の別表第六四〇一・一〇号の一又は第六四〇一・九二号の一に掲げる物品
- 十三法の別表第六四〇二・一二号の一に掲げる物品
- 十四法の別表第六四・〇三項に掲げる物品
- 十五法の別表第六四〇四・一九号の一又は第六四〇四・二〇号の一若しくは二に掲げる物品
- 十六法の別表第六四〇五・一〇号の一に掲げる物品
- 十七法の別表第六四〇五・九〇号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品
- 十八本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品
- 十九関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するもの
この条文の基本情報
関税を免除することを適当としない物品の指定とは何ですか?
定義関税を免除することを適当としない物品の指定とは、関税定率法施行令第16条の3に定められた規定で、「法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第16条の3(関税を免除することを適当としない物品の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第16条の3の条文原文は「法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用…」で始まります。
- 関税定率法施行令第16条の3は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第16条の3の前の条は関税定率法施行令第16条の2です。
- 関税定率法施行令第16条の3の次の条は関税定率法施行令第16条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/16_3