関税定率法施行令 第16条の2(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)
- 法第十四条第十六号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。
- 一肢体不自由者用の義肢及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器
- 二盲人用の点字器(机上用のもの又はポケット型のものに限る。)、タイプライター、時計、はかり、温度計及び体温計
- 三前二号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で財務省令で定めるもの
- 2.前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号若しくは第三項第四号の二若しくは第五号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
関税を免除する身体障害者用の器具の指定等とは何ですか?
定義関税を免除する身体障害者用の器具の指定等とは、関税定率法施行令第16条の2に定められた規定で、「法第十四条第十六号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第16条の2(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第16条の2の条文原文は「法第十四条第十六号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第16条の2は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第16条の2の前の条は関税定率法施行令第16条です。
- 関税定率法施行令第16条の2の次の条は関税定率法施行令第16条の3です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/16_2