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関税定率法施行令 第16条(再輸入免税貨物の輸入の手続)

  1. 法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第十一号の規定により関税の免除を受けようとする前条第二号に掲げる容器に限る。)が特定輸出者(関税法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、特例輸入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸入されるものであるときは、この限りでない。
  2. 2.法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について第五十三条の二第二項の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は第五十四条の二第二項若しくは第四項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の払戻し(同条第五項の規定による減額を含む。)又は法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を税関長に提出しなければならない。
  3. 3.特例申告貨物について法第十四条第十号、第十一号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。)又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

この条文の基本情報

再輸入免税貨物の輸入の手続とは何ですか?

定義再輸入免税貨物の輸入の手続とは、関税定率法施行令第16条に定められた規定で、「法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第16条(再輸入免税貨物の輸入の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第16条の条文原文は「法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第16条は第五章 無条件免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第16条の前の条は関税定率法施行令第15条です。
  7. 関税定率法施行令第16条の次の条は関税定率法施行令第16条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/16

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