関税定率法施行令 第15条(再輸入する免税容器の指定)
- 法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第三十二条及び第三十三条において同じ。)は、次に掲げるものとする。
- 一かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
- 二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、財務大臣が指定した容器
この条文の基本情報
再輸入する免税容器の指定とは何ですか?
定義再輸入する免税容器の指定とは、関税定率法施行令第15条に定められた規定で、「法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第15条(再輸入する免税容器の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第15条の条文原文は「法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。」で始まります。
- 関税定率法施行令第15条は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第15条の前の条は関税定率法施行令第14条です。
- 関税定率法施行令第15条の次の条は関税定率法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/15