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関税定率法施行令 第16条の7(水産物加工製品の指定等)

  1. 法第十四条の三第二項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。
  2. 2.法第十四条の三第二項の規定により軽減する関税の額は、同項の製品の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。
  3. 3.法第十四条の三第二項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

水産物加工製品の指定等とは何ですか?

定義水産物加工製品の指定等とは、関税定率法施行令第16条の7に定められた規定で、「法第十四条の三第二項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第16条の7(水産物加工製品の指定等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第16条の7の条文原文は「法第十四条の三第二項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第16条の7は第五章 無条件免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第16条の7の前の条は関税定率法施行令第16条の6です。
  7. 関税定率法施行令第16条の7の次の条は関税定率法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/16_7

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