関税定率法施行令 第16条の6(外国で採捕された水産物等の免税の手続)
法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類を税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
外国で採捕された水産物等の免税の手続とは何ですか?
定義外国で採捕された水産物等の免税の手続とは、関税定率法施行令第16条の6に定められた規定で、「法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第16条の6(外国で採捕された水産物等の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第16条の6の条文原文は「法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第16条の6は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第16条の6の前の条は関税定率法施行令第16条の5です。
- 関税定率法施行令第16条の6の次の条は関税定率法施行令第16条の7です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/16_6